○県央地域広域市町村圏組合規約

昭和46年4月1日

長崎県指令46地第336号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、県央地域広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、諫早市、大村市及び雲仙市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の各号の右欄に掲げる各市に係る当該各号の左欄に掲げる事務を共同処理する。

(1) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第6条に規定する地方拠点都市地域の整備の促進に関する基本的な計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施についての調整に関する事務

諫早市 大村市 雲仙市

(2) 常備消防及び救急業務に関する事務

諫早市 大村市 雲仙市(旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町及び旧南串山町の区域に限る。)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設(不燃物の処理を行うものに限る。)の設置及び管理運営に関する事務

諫早市 雲仙市

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、諫早市に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の任期)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、関係市から選出する組合議員の数は、次のとおりとする。

(1) 諫早市 8人

(2) 大村市 5人

(3) 雲仙市 2人

2 組合議員は、関係市の議会の議長及び議員のうちから選任された者をもつて充てる。

3 組合議員が欠けたときは、当該組合議員の属していた関係市の議会は、補欠の組合議員を選任しなければならない。

4 組合議員の任期は、関係市の議員としての任期とする。

第6条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。

3 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

4 議長及び副議長ともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

5 第2項及び前項の規定により選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

(特別議決)

第6条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に、管理者及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の長の互選によりこれを定める。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長としての任期とする。

(管理者及び副管理者の職務)

第7条の2 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。

(会計管理者)

第7条の3 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者が次条第1項に規定する職員のうちからこれを任命する。

(補助職員)

第8条 組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

2 職員は、管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て、消防長が任免する。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては議員の任期とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第10条 組合の経費は、組合所有財産及び事業により生ずる収入その他法令により組合に属する収入をもつてこれにあてるほか、不足額は、次の基準により組合の議会の議決を経て、関係市が負担する。

(1) 通常の運営に要する経費の各市の負担割合は、平等割を100分の20及び人口割を100分の80とする。

(2) 第3条の表の第2号及び第3号に掲げる事業に要する経費の各市の負担割合は、人口、世帯、道路延長等を基礎として、事業ごとに組合の議会の議決を経て定める。

2 前項第1号及び第2号の負担割合の算定に必要な人口の基準は、前々年度末日における関係市の住民基本台帳人口による。

3 投資、災害、事故その他特別の事由による臨時的経費の支出にあてる負担金については、前2項の規定にかかわらず、組合の議会の議決を経て、特別の基準を定めることができる。

第5章 削除

第11条から第13条まで 削除

第6章 雑則

(委任)

第14条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。ただし、第3条第2号の事務については、別に長崎県知事の許可を受け、管理者が定める日から適用する。

(昭和47年5月15日長崎県指令47地第475号許可)

この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。

(昭和48年11月5日長崎県指令48地第520号許可)

この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。

(昭和49年8月26日長崎県指令49地第498号許可)

この規約は、長崎県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成2年3月26日長崎県指令2地第337号許可)

この規約は、長崎県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成5年6月24日長崎県指令5地第245号許可)

この規約は、長崎県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成9年3月7日長崎県指令8地第855号許可)

1 この規約は、長崎県知事の許可のあつた日から施行する。

2 改正前の県央地域広域市町村圏組合規約第7条第2項に規定する管理者は、改正規約第5条第2項の組合議員によつて改正規約第7条第2項の規定により選任されたものとみなす。

3 組合は、平成9年3月31日をもつて解散する諫早市ほか7町立保健環境組合の事務を承継する。

(平成12年3月30日長崎県指令11地第1081号許可)

この規約は、長崎県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年3月1日長崎県指令16市町村第1019号許可)

この規約は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月11日長崎県指令17市町村第567号許可)

この規約は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月31日長崎県指令17市町村第1015号許可)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日長崎県指令18市町振第1060号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、この規約による変更後の県央地域広域市町村圏組合規約第7条の2の規定は適用せず、この規約による変更前の県央地域広域市町村圏組合規約第7条第1項、第4項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年1月28日長崎県指令21市町振第739号許可)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条、第10条第1項第2号及び第5章の変更規定は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年1月20日長崎県指令22市町振第636号許可)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合規約

昭和46年4月1日 県指令地第336号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年4月1日 県指令地第336号
昭和47年5月15日 県指令地第475号
昭和48年11月5日 県指令地第520号
昭和49年8月26日 県指令地第498号
平成2年3月26日 県指令地第337号
平成5年6月24日 県指令地第245号
平成9年3月7日 県指令地第855号
平成12年3月30日 県指令地第1081号
平成17年3月1日 県指令市町村第1019号
平成17年10月11日 県指令市町村第567号
平成18年3月31日 県指令市町村第1015号
平成19年3月30日 県指令市町振第1060号
平成22年1月28日 県指令市町振第739号
平成23年1月20日 県指令市町振第636号