消防法令に基づく各種届出・消防用設備等について
建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。
また、使用に伴い、新たに消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等)の設置が必要となったり、防火管理や定期点検などが必要となる場合があります。
各種リーフレットを参照してください。
消防法令に基づく各種届出 リーフレットはこちらから
・消防法令各種届出リーフレット
・自動火災報知設備リーフレット
・スプリンクラー設備リーフレット
・火災通報装置リーフレット
・パッケージ型消火設備リーフレット
詳細については、最寄りの消防署予防設備課へご相談ください。
諫早消防署 予防設備課 0957-22-0119
大村消防署 予防設備課 0957-52-4138
小浜消防署 予防設備課 0957-74-3231