消防法令に基づく各種届出・消防用設備等について

 建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。
 また、使用に伴い、新たに消防用設備等消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の設置が必要となったり、防火管理定期点検などが必要となる場合があります。
各種リーフレットを参照してください。

消防法令に基づく各種届出 リーフレットはこちらから

消防法令各種届出リーフレット

自動火災報知設備リーフレット

スプリンクラー設備リーフレット

火災通報装置リーフレット

パッケージ型消火設備リーフレット

詳細については、最寄りの消防署予防設備課へご相談ください。
諫早消防署 予防設備課 0957-22-0119
大村消防署 予防設備課 0957-52-4138
小浜消防署 予防設備課 0957-74-3231